不正競争防止法

不正競争防止法について

不正競争防止法は、市場における競争が公正に行われるために、商品の表示や形態を真似したり、技術を不正に盗んだり、虚偽の表示を行ったりする行為を規制(禁止)するものです。

不正競争防止法では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権のように登録された権利を保護するものではなく、不正な商業的行為自体を広く規制している点に特徴があります。

不正競争に該当する行為については、行為を停止させる差止請求権、不正行為によって生じた損害の賠償を請求する損害賠償請求権等が認められています。

不正競争防止法による保護

商品等の表示に対する保護

他人の業務に用いられる氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装等の商品又は営業を表示する商品等表示について、その周知性や著名性にただ乗りして使用したり、ブランド力を弱めたり、商品のイメージを低下させるような行為等を一定の条件の下に禁止することができます(不正競争防止法2条1項1号及び2号)。

商品の形態に対する保護

他人の商品の形態を模倣した商品(デットコピー)を販売等する行為を一定の条件の下に禁止することができます(不正競争防止法2条1項3号)。

技術上の秘密(営業秘密)についての保護

生産方法や製品の構造等の事業活動に有用な技術上の情報であって、秘密として管理されており、公然と知られていない情報(技術上の秘密)を、不正に取得する行為、不正に取得した者から悪意・重過失で転得する行為、正規に取得した情報を損害等を与える目的で使用・開示する行為等を一定の条件の下に禁止することができます(不正競争防止法2条1項4号~9号)。

ドメインについての保護

不正に利益を得たり、他人に害を与える目的等で、他人の業務に用いられる氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装等の商品又は営業を表示する商品等表示と同一又は類似するドメイン名を使用する権利を取得・保有・使用する行為を一定の条件下の下に禁止することができます(不正競争防止法第2条1項12号)。

原産地表示等についての保護

商品や役務(サービス)又はその広告・取引用の書類等に、その商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量や、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示を使用したり、その表示をして役務を提供したりする行為等を一定の条件下の下に禁止することができます(不正競争防止法第2条1項13号)。

虚偽の事実の流布に対する保護

競争関係にある他人の営業上の信用を害するような虚偽の事実を他人に告知したり、流布したりする行為を禁止することができます(不正競争防止法第2条1項14号)。

代理人による標章の不正使用に対する保護

外国(条約で保護された国)における商標について、代理人・代表者(販売代理店等)又は代理人・代表者等であった者が、商標権者の承諾無しに、その商標と同一または類似する商標を同種の商品又は役務(サービス)に使用し、その商品の譲渡若しくは輸入等を行い、その類似商標を使用して役務を提供する行為を一定の条件の下に禁止することができます(不正競争防止法第2条1項15号)。

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不正競争防止法による保護は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権と共に、またはこれらと補完的に用いることによって効果が高められます。
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