商標とは?

商標とは?

商標とは、他者の商品・サービスと自分の商品・サービスとを識別するマークをいいます。会社名、店名、商品・サービス名、図案化されたロゴマーク、立体的な形状、音楽的要素等はその一例です。商標は、特許庁に出願・登録することにより、権利者はその登録商標を独占的に使用することができ、また、他者が同じようなマークを使用することを効果的に禁止できます。

近年、企業の「信用」について消費者の注目度はますます高くなってきています。自社と他社の商品・サービスを効果的に区別し、自社の確かなブランド力を築いていくことは、企業が事業活動をスムーズに進める上で、重要なテーマといえるでしょう。

YKIでは、“商標調査→出願→登録”に到る過程はもとより、商標の使用に関するアドバイス、侵害対策を含め、お客様の商標に関するあらゆる要請に対応致します。さらに、企業活動のボーダーレス化に伴い、国際的な商標保護のニーズも生じてきており、外国商標制度の変化に対応した信頼できるサービスを提供できる体制が整っています。

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登録できる商標の例示

1.文字
文字のみからなるもの
2.図形
写実的なものから図案化したもの、 幾何学模様など図形のみから構成されるもの
3.記号
屋号や紋章、のれん記号、 仮名文字、アルファベット文字を輪郭で囲んだもの、 文字を図案化して組み合わせた記号など
4.立体的形状
図案や、実在または架空の人物、 動物等を立体化したもの、 特殊な形状の包装容器など
5.結合商標
上記①~④のうち2つ以上を結合させたもの
6.色彩との結合商標
上記①~⑤と色彩を結合させたもの
7.動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)

第5804316号
株式会社ワコール

8.ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)

第5804315号
三井住友カード株式会社

9.色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)

第5930334号
株式会社トンボ鉛筆

第5933289号
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

10.音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)

第5985747号
インテル・コーポレーション

11.位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

第5804314号
株式会社シーズ・ホールディングス

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登録できないマーク例(1)

以下のように識別力がないものは登録できません。

 
内容
該当例
1
普通名称
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
2
慣用商標
商品「清酒」について、商標「正宗」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
3
記述的なもの
「東京」等の地名、「うまーい」等の品質表示、
商品「書籍」に商標「小説集」
4
ありふれた氏又は名称
「YOSHIDA」、「鈴木製作所」、「日本工業株式会社」
5
極めて簡単で
ありふれたもの
「A-B」「AB Co.」「AB2」「じゅうに」「○」
6
1~5以外で
出所が分からないもの
スナックに商標「純」、喫茶店に商標「たんぽぽ」
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登録できないマーク例(2)

他者が既に登録を受けている商標と同一または似ている商標はその商品・サービスが同一または似ている場合は登録できません。

登録できないマーク例(2)

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