意匠業務

意匠について

新しく生み出された製品・商品には、新たな技術的アイデアの創作のみならず、新たなデザインの創作が含まれている場合があります。意匠登録出願は、このように新たに創作されたデザインの保護・活用を目的とします。

近年、消費者の購買意欲は、製品・商品の機能的な特徴のみならず、そのデザインへの関心によって大きく左右されるようになっており、新たに生み出された優れたデザインを権利として保護していくことが益々重要となっています。

特許権や商標権等の他の知的財産権に加えて、意匠権でデザインを保護することによって、製品・商品について包括的な知的財産の保護を図ることが可能となります。

YKIでは、意匠権としてのデザインの保護について、出願から権利化、さらには権利化後の権利行使まで長年の経験・ノウハウに基づいたサービスを提供致します。

意匠登録出願の戦略

デザインの保護について様々な観点からの検討を行うことが必要です。

他の知的財産権と併せた意匠の保護・活用

1つの製品・商品について知的財産の保護・活用を図るには、技術的なアイデアやブランド等の価値に加えて、デザイン面からの保護を検討する必要があります。例えば、製品・商品についての技術的アイデアを特許権として取得したとしても、そのデザインについて他者に意匠権を取得されてしまうと、事業展開が困難となる場合すらあります。反対に、優れたデザインについて意匠権を取得することによって、他者の事業展開を牽制することも可能となる場合もあります。
YKIでは、特許、商標等の他の知的財産権に加えて、意匠権としてのデザインの保護・活用について専門的なサービスを提供致します。

関連意匠

新たなデザインを創作する際、同一のデザインコンセプトから様々な類似したバリエーションのデザインが生まれることがあります。類似した複数のデザインについて、中心となるデザイン(本意匠)の意匠登録出願を行ったのち所定の期間内(本意匠の出願日後、その意匠公報の発行の日まで)に、そのデザインに類似するデザインについて関連意匠として出願することによって意匠権を取得することができます(意匠法第10条)。これにより、類似するバリエーションのデザインについて適切な保護・活用を図ることが可能となります。
ただし、意匠の類似の関係について出願の順序等、他者による類似デザインの公開等について十分に検討する必要があります。

部分意匠

物品の全体ではなく、その一部分にデザインの特徴がある場合、物品全体としてだけでなく、その部分の意匠については部分意匠として出願することができます。これにより、全体のデザインの中での部分的なデザインについても権利を取得することが可能です(意匠法第2条第1項)。部分的な特徴を有するデザインである場合、物品全体としての意匠登録出願に併せて部分意匠としての出願を行うことも検討することが必要です。

組物の意匠

個々の物品のデザインではなく、複数の物品を組み合わせて形状、模様、色彩、観念などの点において統一性のある「システムデザイン」を構成した場合には組物の意匠として保護を求めることができます(意匠法第8条)。このようなデザインについては、「システムデザイン」全体として組物の意匠としての出願と、個々の物品の意匠としての出願の両方の観点から検討することが必要です。
なお、組物の意匠として認められる物品の組み合わせは経済産業省令で定められています。

画面のデザイン

平成19年4月1日(平成18年法改正)から家電や情報機器等の表示部に表示される画像のデザインについても意匠法の保護対象となりました(意匠法第2条第2項)。
具体的には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話機、ビデオ録画再生機、カーナビ等において、その機器の操作に用いられる画像が保護の対象となり得ます。すなわち、機器の制御や設定等の操作に用いられる画面のデザインは保護の対象となりますが、ゲーム機等に表示されるゲームの画面やコンピュータのディスプレイに表示されるアイコンそのもの等は保護の対象となりません。

新規性喪失の例外

特許法では、新たな技術的アイデアを創作した場合であっても、特許出願前にそのアイデアを公知にしてしまった場合には、次のような例外を除いて、特許権を取得することが不可能となります(特許法第30条)。

  • 試験・刊行物での発表・インターネットによる発表
  • 特許庁長官が指定する学術団体主催の研究集会における書面での発表
  • 特許庁長官が指定する博覧会等への出展
  • 本人の意思に反する公知

一方、意匠法では、本人の意思に反して、又は、本人の意思によって物品のデザインが公知となった場合であっても、公知となったときから6ヶ月以内に意匠登録出願を行うことによって、意匠権を取得することが可能です(意匠法第4条)。
このような事態は決してお勧めできることではありませんが、製品・商品の公知によって特許権の取得が不可能となった場合に意匠権としての保護・活用を検討することもできます。

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YKIが提供するサービス

意匠登録出願

意匠登録出願では、確実に有効な権利を得るために様々な注意を必要とします。最終的に強い権利を得るためには、正しい六面図の作成、意匠の物品の説明、意匠の説明等の出願書面の作成が極めて重要となります。
YKIでは、お客様にとって実益ある権利が取得できるよう、出願に必要な図面の作成から出願書面の作成全般について確実な出願処理を行います。関連意匠の出願や部分意匠の出願についても数多くの経験を有しています。
また、我が国とは異なる法体制を有している外国についても長年の知識・ノウハウの蓄積、外国特許事務所との連携に基づいて適切な出願処理を行います。

意匠登録出願

権利取得の際に、先行するデザインと類似する等の理由による特許庁から拒絶理由の通知に対して特許庁へ提出する意見書の作成等においても専門的な知識が必要です。意見書では、意匠登録出願に係るデザインと先行デザインとの対比等に基づくデザインの特徴の説明等を適切に行う必要があります。

この意見書の作成こそ、専門家としての知識・ノウハウが生かされるところであり、出願から中間処理まで一貫した処理をご依頼頂くことにより、YKIのサービスの価値を実感して頂けるものと確信しています。

係争事件の対応

係争事件が生じた場合には、特許と同様に、権利評価、侵害鑑定、証拠調査、設計変更の助言、交渉戦略の立案、ラインセンス交渉など、特許権等の他の知的財産権を含めた総合的なバックアップを行います。
必要に応じて、経験豊富な複数の弁理士及び国内・外国の弁理士・弁護士によってチームを編成し、協調・分担して事件をスムーズかつ適切に解決致します。


デザインの保護について疑問・ご質問等があればご相談下さい。

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意匠図面の作成

意匠図面

日本の意匠法では、意匠出願には原則として正面図、背面図、上面図、下面図、右側面図、左側面図の六面図が必要です。各図において不一致が生じた場合、権利取得が困難となることがあります。
当事務所では、長年の経験から、特許庁から記載不備の指摘を受けることのない図面の作成をいたします。

CADデータ

当事務所では、お客様から頂いた3次元キャド(3D-CAD)、2次元キャド(2D-CAD)のデータを利用して意匠図面の作成が可能です。
CADデータ、画像データをご提供頂いた場合、図面作成料を割引できる場合がございます。お気軽にご相談下さい。

ご提供いただくデータ形式の例 (これら以外のデータについてもご相談ください)

形式
拡張子
3Dデータ
IGES
*.igs , *iges
STEP
*.stp , *.step , *.STP , *.STEP
MI
*.mi , *.lyt
2Dデータ
*.mi , *.bi , *.dxf , *.dwg , *.igs , *.iges
画像データ
*.jpg , *.jpeg , *.png , *.bmp , *.gif , *.tiff 等
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