実用新案

実用新案について

実用新案では、特許法の保護対象となる「発明」より創作が高度のものであることを必要としない小発明である「考案」を保護の対象とします。

YKIでは、技術的なアイデアの保護として特許出願と併せて実用新案登録出願についても専門的なサービスを提供致します。

実用新案登録出願の戦略

実用新案の保護について様々な観点からの検討を行うことが必要です。

物品の形状、構造又は組合せに係る「考案」

実用新案では、物品の形状、構造又は組合せに係る「考案」のみが保護対象となります。物品の形状等ですから、方法に係る「考案」は保護の対象となりません(実用新案法第1条)。

無審査で登録

「考案」の新規性(新しさ)や進歩性(創作容易性)について、特許庁による実体的な審査が行われることなく権利として登録されます(実用新案法第14条第2項)。

権利行使には「実用新案技術評価書」が必要

「実用新案権は、実体的な審査が行われることなく登録されますので、その権利行使には「実用新案技術評価書」を特許庁に請求することが必要となります(実用新案法第12条、第29条の2)。 「実用新案技術評価書」では、出願前に公開された技術文献等に対する考案の新規性(新しさ)や進歩性(創作容易性)の評価がなされます。

権利の存続期間

平成17年4月1日から実用新案権の存続期間が実用新案登録出願の日から10年に延長されました。 小発明である「考案」を保護対象としており、特許権の存続期間が特許出願の日から20年であるのに対して実用新案権の存続期間は短く設定されています。

費用

特許出願及び特許料に比べて、実用新案登録出願及び実用新案権の登録料は低く抑えられています。

係争事件の対応

係争事件が生じた場合には、実用新案技術評価書の請求・評価、権利評価、侵害鑑定、証拠調査、設計変更の助言、交渉戦略の立案、ラインセンス交渉など、実用新案権の権利行使について総合的なバックアップを行います。

実用新案による保護について疑問・ご質問等があればご相談下さい。

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