【商標】「コンセント制度」続々と適用される

―「コンセント制度」を活用した登録事例 ―

◆ 令和7年4月7日、特許庁は改正商標法に基づき、「コンセント制度」を適用した初の商標登録を行いましたが、その後も続々とコンセント制度が適用された商標が登録されています。

~コンセント制度を適用した初の商標登録~

コンセント制度とは?
従来、他人の登録商標と同一または類似する商標は、指定商品・指定役務が同一又は類似する場合、原則として登録が認められませんでした。しかし、令和6年(2024年)4月1日より施行された「コンセント制度」により、一定の条件の下で商標登録が認められるようになりました。

本制度では、以下の要件を満たす場合に商標登録が可能となります:

 1. 先行登録商標と出願商標との間に混同を生ずるおそれがないこと
 2. 先行登録商標権者の承諾(コンセント)を得ていること

~その他登録例~

コメント

コンセント制度が適用された登録商標は現在29件あります(抽出日:2026年1月27日)。

従来、先行商標と非類似であるとの反論が認められない場合、拒絶理由を克服するには、不使用取消審判やいわゆるアサインバックなど、時間や費用がかかる対応策しかありませんでした。

しかし、「コンセント制度」の導入により、類似の先行商標が引用された場合の対応策について選択肢が拡大されるでしょう。

海外ではコンセント制度を認めている国も多くありますが、国によって認められる要件が異なるため、日本のコンセント制度がどのように発展していくか、今後の適用事例の傾向と併せて、注目していきたいと思います。

商標グループ 弁理士 関原 亜希子