お知らせ

米国QPIDSの適用期間の延長について

現在、米国特許商標庁は、特許登録料を納付した後(特許が発行される前)の情報開示陳述書(IDS)に特許性に影響を与える情報が含まれていないと判断された場合、継続審査請求(RCE)による審査を再開することなく改めて特許査定を与えるQPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)プログラムを実施しています。
これにより特許査定までの期間を短縮できるとともに、継続審査請求(RCE)による費用を低減することができます。

米国特許商標庁は、2013年12月14日までQPIDSを予定していましたが、さらに2014年9月30日まで実施を延長することを決定しました。

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