お知らせ

PCT国際段階における請求の範囲の補正方法の変更

特許協力条約(PCT)の国際段階において「請求の範囲」を補正するには以下の2つのケースがありますが、2009年7月1日以降に手続きを行う場合に補正方法が変更されます。

(1)条約第19条の規定に基づく補正

英語又は仏語の書簡(以下「書簡」という。)に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に国際事務局へ提出します。

(2)条約第34条の規定に基づく補正

手続補正書(法第11条の規定による補正)」に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に受理官庁(日本国特許庁)へ提出します。


これらの補正において、従前は補正の該当頁のみを差し替える補正方法が採られていましたが、2009年7月1日以降は以下のように補正方法が変更されます。


(A)補正の形式

(a)「請求の範囲」を補正する場合には、補正後の請求の範囲全文を記載したものを、差替え用紙として提出しなければなりません。
(b)手続補正書の「補正の内容」欄に、出願時の請求の範囲と補正後の請求の範囲の相違点を記載します。補正により請求の範囲が削除される場合、手続補正書の「補正の内容」欄にその旨を記載します。なお、特定の請求項を削除する場合であっても、後続の請求項の番号を振り直す必要はありません。

(B)差替え用紙の頁番号

(a)補正により用紙が追加される場合には、追加される用紙の頁番号は、出願時の請求の範囲の最終頁番号に斜線及びアラビア数字(1~)を付したものとします。
(b)(b)補正により用紙枚数が減る場合には、削除される用紙については、差替え用紙の添付を必要としません。


※上記「請求の範囲」の補正以外の明細書等の補正については、これまでと変更はありませんので御注意下さい。

具体的な補正について御不明な点があれば弊所までお問い合わせください。

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