お知らせ

審査請求料の納付繰延制度について

特許庁は、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできる制度を導入致しました。この制度の実施期間は、平成21年4月1日から2年間の予定とされております。

注意点

1:審査請求期間自体は変更なく、出願日から3年以内に手続しなければなりません。
2:審査着手は繰延されず、原則、出願審査請求書の提出の順番で行われます。

メリット

本制度を利用することで、審査請求料の納付に関して、出願人は時間的猶予を得ることが出来ます。
法律上、審査請求の取り下げはできませんが、出願自体は取り下げることができますので、1年間の審査請求料の納付繰延期間の間に、高額な審査請求料を支払ってまで審査対象となる出願が審査を受けるに足りるものであるか等について考えることができます。

デメリット

本制度は、早期審査の申請をする場合、国際調査手数料の一部返還を希望する場合には利用することができません。


本制度の御利用または御相談は弊所へ御連絡下さい。

審査請求料の納付繰延制度について
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