商標登録をお考えの皆様へ

商標登録の流れ

商標を登録するには、まず特許庁に出願しなければなりません。

商標出願後、特許庁の審査官が審査をして、認められると登録となります。

スムーズに商標を登録するために、YKIでは、以下のような流れで処理致します。

商標出願までの流れ

商標出題までの流れA

 

出願するマークの選択・決定:
出願を希望されるマークを決めて頂きます。
(登録できるマークの例示はこちら

   
 

出願する商品・サービスの決定:
出願を希望される商品・サービスの範囲を決めて頂きます。
(商品・サービスの分類はこちら

 
 

調査:
出願を希望されるマークが、その商品・サービスの分野で、 登録できるかどうかを調査致します。例えば、一般的に使われる普通名称のように、識別力がないものや、 他者が既に登録を受けているものと似ているものは登録できません。
(詳細説明はこちら

   
 

報告:
調査結果をご報告致します。登録可能性がない場合は、別商標採択のポイント等を、丁寧にアドバイスさせていただきます。

   

出願書類作成:
特許庁に提出する願書を、決められた方式に従って 弊所弁理士が責任をもって作成致します。

   

見直し:
作成した出願書類についてお客様にご確認頂き、 マークや商品・サービスについて不備がないか見直し・修正致します。

 

決定されたら最初に戻り、順次手続を進めます

出願:
出願書類を特許庁へ提出致します。

 
 
 

お支払:
出願のご報告後、出願に係る費用をお支払い頂きます。

 

商標は、その商標をお使いになる商品・サービスを指定して登録します。したがって、お客様がどのような業務をされているのか、その商標をどんな商品・サービスに使うのか、を弊所の弁理士に正確に伝えて頂くことが重要です。

また、商標は、将来使用する予定である商品・サービスについても登録をすることができます。将来の事業計画などを含めてご相談頂けると、より効率の良い権利取得が可能となります。

費用について

弁理士の費用については事前説明の際に料金表を提示して明瞭にご説明致します。

YKIでは、お客様からの相談内容、仕事の難易度、出願等のご依頼件数に応じて料金を設定致しますので、お気軽にご相談下さい。

なお、出願時、登録料納付時、更新料金納付時などの各時点で、特許庁に納付する印紙代が別途必要となる場合がございますのでご了承下さい。


登録できるマーク例

1.文字
文字のみからなるもの
2.図形
写実的なものから図案化したもの、 幾何学模様など図形のみから構成されるもの
3.記号
屋号や紋章、のれん記号、 仮名文字、アルファベット文字を輪郭で囲んだもの、 文字を図案化して組み合わせた記号など
4.立体的形状
図案や、実在または架空の人物、 動物等を立体化したもの、 特殊な形状の包装容器など
5.結合商標
上記①~④のうち2つ以上を結合させたもの
6.色彩との
結合商標
上記①~⑤と色彩を結合させたもの


登録できないマーク例(1)

下記のように識別力がないものは登録できません。

 
内容
該当例
1
普通名称
商品「時計」に、商標「時計」
商品「アルミニウム」に、商標「アルミ」
2
慣用商標
商品「清酒」に、商標「正宗」
宿泊施設の提供サービスに、商標「観光ホテル」
3
記述的なもの
「東京」等の地名、「うまーい」等の品質表示
商品「自動車部品」に、商標「ハイブリッド」
4
ありふれた氏又は名称
「佐藤商店」,「鈴木製作所」
5
極めて簡単で
ありふれたもの
「A」,「AB」,「○」,「-」,「あ」
6
1~5以外で
出所が分からないもの
喫茶店・スナック等に、
商標「愛」「純」「ゆき」「フレンド」
その他キャッチフレーズ、現元号「平成」


登録できないマーク例(2)

他者が既に登録を受けているものと
同一または似ているものは登録できません。





以上は、商標出願までの簡単な流れのご説明です。

→YKIの商標業務について、さらに詳しく知りたい方はこちら

お問い合わせ

ご出願や上記情報についてのご質問等がございましたらこちらへご連絡下さい。

ページの先頭へ