お知らせ

米国特許規則の改正

2013年10月21日付けで、米国特許規則改正に関する連邦公報が発行されました。本規則改正は2013年12月18日に施行されます。
規則改正の主なポイントとしては、以下の通りです。

  • (1)優先権期間の2ヶ月の延長
  • (2)放棄出願の回復
  • (3)出願日確保の要件
  • (4)特許期間の調整
(1)の優先期間の2か月延長に関して
優先権期間(1年)を超えて米国出願がされた場合でも、優先権期間から2ヶ月以内に米国出願が実施されれば、優先権を回復することができます。但し、遅れが非意図的であること、及び非意図的放棄を回復させるための料金(1900ドル)が必要です。
(2)の放棄出願の回復に関して
OAに対して非意図的に応答しなかった場合等で放棄となった出願であれば、回復することができます。但し、回復するための請願料金(1900ドル)が必要であります。
(3)の出願日確保の要件に関して
クレーム等を提出しなくても、明細書を提出すれば出願日が与えられます。但し、クレーム等を出願後に提出する場合には、追徴金(140ドル)が必要になります。
(4)特許期間の調整に関して
米国出願日及びPCT国内移行日から8ヶ月以内に審査が開始できる状態でない出願に対しては、審査開始可能な状態になるまでの日数の分だけ、審査遅延の為の特許期間調整から削減されます。
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