お知らせ

欧州特許出願の分割出願の期限についての改正

現行ルールでは、欧州特許出願について分割出願を行うことができる期限は、最先の欧州特許出願(親出願)について欧州特許庁から最初の庁指令があった日から24ヶ月と定められています。
改正ルールでは、分割出願の期限はなくなり、出願が係属している限り分割出願を行うことができます。すなわち、出願に対して特許が与えられる前、又は、出願について拒絶が確定する前であれば分割出願が可能となります。
改正ルールは、2014年4月1日時点において係属しているすべての出願について適用されます。もし、2014年4月1日時点において現行ルールにおける24ヶ月の期限が過ぎていたとしても改正ルールが適用され、分割出願が可能となります。

ページの先頭へ