お知らせ

米国出願における優先権主張の回復について

現行ルールにおいて、米国特許出願は、基礎となる外国出願又は米国仮出願の出願日(優先日)から12ヶ月の優先期間以内に出願しなければなりません。また、米国意匠出願については優先期間は6ヶ月です。このルールは厳格に運用されています。
新たなルールでは、特許出願について12ヶ月の優先期間及び意匠出願について6ヶ月の優先期間を徒過したとしても、故意でない場合には2ヶ月間の回復のための猶予期間が与えられます。
ただし、徒過したことが故意でないことが条件であり、そのことが問題になったときには証明する事項の詳細を示さなければなりません。
新たなルールは、2013年12月18日から適用されます。

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