お知らせ
米国出願における優先権主張の回復と欧州特許出願の分割出願の期限について
米国出願における優先権主張の回復について
現行ルールにおいて、米国特許出願は、基礎となる外国出願又は米国仮出願の出願日(優先日)から12ヶ月の優先期間以内に出願しなければなりません。また、米国意匠出願については優先期間は6ヶ月です。このルールは厳格に運用されています。
新たなルールでは、特許出願について12ヶ月の優先期間及び意匠出願について6ヶ月の優先期間を徒過したとしても、故意でない場合には2ヶ月間の回復のための猶予期間が与えられます。
ただし、徒過したことが故意でないことが条件であり、そのことが問題になったときには証明する事項の詳細を示さなければなりません。
新たなルールは、2013年12月18日から適用されます。
欧州特許出願の分割出願の期限についての改正
現行ルールでは、欧州特許出願について分割出願を行うことができる期限は、最先の欧州特許出願(親出願)について欧州特許庁から最初の庁指令があった日から24ヶ月と定められています。
改正ルールでは、分割出願の期限はなくなり、出願が係属している限り分割出願を行うことができます。すなわち、出願に対して特許が与えられる前、又は、出願について拒絶が確定する前であれば分割出願が可能となります。
改正ルールは、2014年4月1日時点において係属しているすべての出願について適用されます。もし、2014年4月1日時点において現行ルールにおける24ヶ月の期限が過ぎていたとしても改正ルールが適用され、分割出願が可能となります。