お知らせ
米国特許法改正法の施行について
2011年9月16日に成立した米国特許法改正法において、2012年9月16日から施行された規定は以下の通りです。
<2012年9月16日から施行された規定>
・特許付与後レビュー手続
特許発行または再発行の日から9月以内に、特許権者以外の者が、クレームの特許性の再審査を申し立てる制度です。
・当事者系レビュー手続
(1)特許権の付与又は再発行特許の発光から9ヶ月、(2)付与後異議の申し立てがあった場合には、その終結日のうちいずれか遅く到来する方の経過後に、特許権者以外の者が、クレームの特許性の再審査を申し立てる制度です。
・一部のビジネスモデル特許に関する経過措置
金融商品又は金融サービスの実務、運営又は管理に利用されるデータ処理業務を実行するための方法又はこれに対応する装置クレームは、経過措置的な付与後異議申立手続を8年間利用可能とする。
・補充審査手続き
発行された自身の特許について、特許に関連すると考えられる情報を検討する、再検討する、又は訂正するための審査を、特許商標庁に請求できる制度です。
・第3者による先行技術の提出
第三者による情報提供について、特許や刊行物等を提出するだけでなく、今回の改正において、その情報提供の際に簡潔な供述書の提出が可能(必須)となった。
・重要技術の優先審査
長官は、国の経済または競争上重要な製品、方法又は技術の出願審査に関する規則を定めることができる。
・発明者の宣誓書及び譲受人よる出願
発明者が出願せず、または出願を希望しない場合の譲受人による出願の提供。
お問い合わせ
弁理士法人 YKI国際特許事務所
TEL(0422)21-2501
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