お知らせ

米国特許法改正法について

オバマ米大統領は、9月16日、米国特許法改正法案に署名し、同法案が成立した。米国特許法改正法の概要は以下の通りである。


<改正法の概要>

・料金(施行日:2011年9月26日)
   法律の施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が課せられる。

・先願主義の導入(施行日:2013年3月16日)
   (a)先願主義の下、特許出願した最初の発明者は、最初に発明を考えた発明者がいても
   特許を受けられる。
   (b)発明者は、自身の発明の発表後に特許出願をするための1年間のグレースピリオドを有する。
   (c)先願主義は、法律が施行されてから18ヶ月後に出願された特許出願に対して効果を有する。

・先行技術の定義の拡大
§102の先行技術における公知・公用については、米国内に限られず、世界中に拡大される。

・先使用権の拡大(施行日:2011年9月26日)
現在の法律では、先使用による抗弁はビジネス方法に限定されていたが、改正案ではその限定が削除される。

・特許付与後レビュー(施行日:2012年9月16日)
特許発行から9ヶ月以内に申し立てることができる。特許性について申し立てが可能である。

・当事者系レビュー(施行日:2012年9月16日)
特許付与後レビューが終了後、又は特許発行から9ヶ月後のいずれか遅い日に申し立て可能。当事者系レビューは、現在の当事者系再審査によく似ているが、当事者系レビューは特許審判部(Patent Trial and Appeal)により行われる。

・補充審査(施行日:2012年9月16日)
特許権者が、自身の特許に関連する情報を検討するためにUSPTOに請求する制度が導入される。

・インターフェアランス
インターフェアランス手続は廃しされる。但し、後願の出願人が、自分の研究から先願の出願人が発明を見出したことを後願の出願人が請求する手続が導入される(施行日:2013年3月16日)。

・ベストモード(施行日:2011年9月16日)
特許係争における非特許権者側の抗弁の理由からベストモード開示要件が削除される。但し、ベストモードは明細書の記載要件として存続される。

・ベストモード(施行日:2011年9月16日)
特許係争における非特許権者側の抗弁の理由からベストモード開示要件が削除される。但し、ベストモードは明細書の記載要件として存続される。

・優先審査(施行日:2011年9月26日)
優先審査の手数料が$4,800に設定される。

・極小規模事業体(施行日:2011年9月26日)
中小企業等を対象とした料金減額に関し、小規模事業体が50%の減額を受けられるのに対し、極小規模事業体は75%の減額を受けられる。

・先行技術の提出(施行日:2012年9月26日)
第3者はUSPTOに継続中の特許出願に関連する先行技術を提出できる。提出期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで。

・その他
料金ダイバーションの廃止、USPTOファンドの設立、納税戦略の除外等がある。

お問い合わせ
弁理士法人 YKI国際特許事務所
TEL(0422)21-2501
e-mail:mailbox@yki.jp
URL :http://www.yki.jp/about/index05.html

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