お知らせ
優先審査(prioritized examination)について
米国特許出願に対する優先審査制度が、2011年5月4日から施行されます。優先審査は、施行日以降になされた出願に対して適用され、以下の要件を満たす必要があります。
(1) | 実用(utility)及び植物(plant)特許出願(仮出願等は対象外)であること。 |
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(2) | 実用特許出願の場合、米国特許商標庁の電子ファイリングシステム(EFS-Web)により出願されたものであること。 |
(3) | 出願人は優先審査を受けるための申請料を支払うこと。 ※ 申請料は$4000です。なお、その他、出願費用(filing fee):$1090、処理手数料(processing fee):$130、公開手数料(publication fee):$300が必要です。 |
(4) | 独立クレームが4個以内、クレーム総数が30個以内であること。 |
そして、優先審査が適用された特許出願は、12ヶ月以内に最終的な処分が下されます。最終的な処分とは(1)許可通知、(2)最終拒絶、(3)審判請求書のファイル(filing of a Notice of Appeal)、(4)米国特許商標庁の審判及びインターフェアランス部によるインターフェアランス宣言(declaration of an interference by the Board of Patent Appeals and Interferences)、(5)継続審査請求のファイル(filing of a Request for Continued Examination)、(6)出願の放棄(abandonment of the application)です。
早期審査の種類は、(A)優先審査(prioritized examination)の他に、(B)特許審査ハイウェイ(patent prosecution highway)、(C)審査促進プログラム(accelerated examination program)、(D)出願人の健康や年齢に基づく早期審査、(E)特許出願のバックログ圧縮促進プラン(patent application backlog stimulus plan)があります。
早期審査の種類(A)~(E)の比較
早期審査の種類 | 申請料金 | OAに対する延長期間の有無 | RCE可否 | 審査サポート文書の提出の有無 |
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(A)優先審査 | $4,000 | なし(※1) | 否 | なし |
(B)PPH | なし | なし | ||
(C)審査促進プログラム | $130 | なし(※2) | 否 | あり |
(D)年齢又は健康 | なし | あり | 可 | なし |
(E)バックログ圧縮促進プラン | なし | あり | 可 | なし |
※1:延長期間を申請した場合、優先審査の対象から外れる
※2:OAの法定期間内に応答しないと出願放棄となる