お知らせ

東北地方太平洋沖地震に関する台湾での取り扱いについて

このたびの東北地方太平洋沖地震でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

2011年3月14日付で台湾の知的財産局は、東北太平洋沖地震に起因して応答・手続期限を逸してしまった特許(発明特許、実用新案特許、意匠特許)及び商標出願に対する救済について以下のとおり発表しました。

「2011年3月11日に日本で発生した大地震のために、法定期間内に手続できなかった特許及び商標出願は、専利法第17条第2項及び同法施行規則第10条又は商標法第9条の規定に基づき、原状回復の申請をすることができる。原則、本局は個別に案件の具体的状況を見た上で寛大に認定する。」

専利法第17条
(1)特許出願又はその他の手続について、出願人が法定若しくは指定の期間に遅れ、又は期間内に料金を納付しなかったときは、これを受理してはならない。ただし、期間に遅れ又は期間内に料金を納付しなかった場合において、処分前に補 正をしたときは、なおこれを受理しなければならない。
(2)出願人・申請人が天災又は自己に帰することができない事由により法定期間に遅れたときは、その原因の消滅後30日以内に書面で理由を明確に述べて特許主務官庁に原状回復の申請をすることができる。ただし、法定期間の満了後すでに1年を経過したときは、この限りでない。
(3)原状回復の申請をするときは、同時に期間内にするべきであった手続を補完しなければならない。

専利法施行細則第10条:
本法第17条第2項の規定により、原状回復の申請をする場合、証明書類を添付して期間に遅れた理由、消滅の事由及び年月日を明確に述べて、特許主務官庁にこれをしなければならない。

商標法第9条:
(1)商標の登録出願及びその他の手続について出願人・申請人が法定期間に遅れたとき、補正が認められない不適法の手続をしたとき、又は不適法の手続について補正通知に指定された期間内に補正をしなかったときは、その出願・申請を却 下しなければならない。
(2)出願人・申請人が天災又は自己の責任に帰することができない事由により法定期間に遅れたときは、その原因の消滅後30日以内に書面で明確に理由を述べて商標主務官庁に原状回復の申請をすることができる。ただし、法定期間の満了 後すでに1年を経過したときは、これをすることができない。
(3)原状回復の申請をするときは、同時に期間内にするべきであった手続をしなければならない。

関連情報へのリンク:
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5138

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