お知らせ

東北地方太平洋沖地震に関する欧州特許庁での取り扱いについて

このたびの東北地方太平洋沖地震でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

欧州特許庁は、東北地方太平洋沖地震の発生に伴う手続きの遅延についてEPC Rule 134(5)が適用されるとしています。

EPC Rule 134(5)
(1)から(4)までを損なうことなく,関係当事者は,期間満了に先立つ10日間の何れかにおいて郵便の配達又は発送が混乱し,その原因が異常事態,例えば,自然災害,戦争,内乱,規則2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している技術的通信 手段の何れかにおける全般的機能停止,又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは,遅れて 受領された書類は,期限内に受領されたものとみなす。ただし,郵送又は発送が混乱終了後遅くとも5日目に行われることを条件とする。

優先権主張を伴う出願についてはEPC Rule 134(5)は適用されないが、EPOへPCT国際出願する場合にはPCT Rule 26-2(3)(優先権の回復)の適用がある。

しかし、これらの適用については基準が不明確なところもありますので、できるだけ期限内に処理することが好ましいと思われます。

欧州特許庁ホームページ:
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20110315.html?update=law

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