お知らせ

東北地方太平洋沖地震に関する米国特許商標庁での取り扱いについて

このたびの東北地方太平洋沖地震でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

米国特許商標庁は、地震及び津波の影響を受けた地域の日本人を発明者(又は承継した出願人:以降、出願人とする)に含む出願についての庁指令(最後、最後でないもの、その他)、アローワンス、その他の庁指令(Office communication)についての法定期限又は非法定期限について、期限到達前に出願人から申請があれば、 庁指令を取り下げ、再度発行することにしたようです。

また、地震及び津波の影響によって特許権者が期限までに年金を支払えない場合、6ヶ月のグレースピリオド(延長措置)の追加料金の支払いを免除するようです。これには、特許権の消滅から24ヶ月以内に嘆願書(ペティション)の提出、又は、それ以降に嘆願書を提出する場合には避けられない理由の説明が必要とのことです。

2011年3月11日から2011年4月12日までに、仮出願以外の出願を行った出願人は、地震及び津波の影響によってデクラレーション、出願料金、調査料金、審査請求料金の提出がなかった場合であっても追加料金は免除するとのことです。

地震及び津波の影響を受けた地域の出願人又は権利者である商標出願及び登録についての庁指令について、期限到達前に出願人から申請があれば、庁指令を取り下げ、再度発行することにしたようです。また、地震及び津波の影響を受けた地域の出願人又は権利者である商標出願及び登録について、地震及び津波の影響により庁指令に応答できなかったことにより放棄又は取消となった場合、出願放棄又は登録取消から回復するための嘆願書(ペティション)の提出費用を免除するとのことです。

特許に関して、(1)優先権の主張を伴う出願の期限(35U.S.C. 119(a)-(d))、(2)仮出願から12ヶ月以内の出願の期限(35U.S.C.119(e))、(3)出願が登録になる前の分割出願の期限(35U.S.C. 120)、(4)登録料に対する3ヶ月の支払い期限(35U.S.C. 151)、等については期限の延長はできないとのことです。

商標に関して、(1)使用の陳述及び料金に対する36ヶ月の期限(15U.S.C. 1051(d))、(2)継続使用又は不使用に関する説明の提出及び料金に対する期限 (15U.S.C. 1058,1141(k))、(3)更新及び料金に対する期限(15U.S.C. 1059)、(4)異議申立又は取消手続の申請に対する期限(15U.S.C. 1063,10640) については期限の延長はできないとのことです。

米国特許商標庁による救済措置
特許:http://www.uspto.gov/patents/announce/japan_relief_2011mar17.pdf
商標:http://www.uspto.gov/trademarks/notices/Japan_erthquake_notice.pdf

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