お知らせ

EPC規則改正:日本出願を基礎とする優先権主張出願の場合、サーチ結果の提出が免除されます

2011年1月1日より、欧州特許庁(EPO)は、優先権主張を伴うEPC出願の出願人に、優先権主張の基礎出願のサーチ結果をEPOに提出することを要求する規則(改正EPC規則141,新EPC規則70b)を導入しています。

新規則では、優先権主張を伴うEPC出願の出願人は、優先権主張の基礎出願が出願された国(地域)の特許庁によって行われた、すべての先行技術調査の結果(サーチ結果)を提出することが求められます(EPC規則141(1))。ただし、EPOの長官が決定した条件により、サーチ結果が「EPOにより入手可能である」と言える場合、出願人による提出がなくても、正当にサーチ結果が提出されたものとみなされます(EPC規則141(2))。

2010年12月9日のEPO長官の決定により、日本、英国、および米国での出願を基礎とする優先権主張出願については、EPC規則141(1)のサーチ結果の提出が免除されることとなりました。日本特許庁、英国知的財産庁および米国特許商標庁が、当該サーチ結果を電子的にEPOに提供することに合意したためです。

したがって、日本での出願を基礎としてEPC出願を行った場合、日本特許庁によるサーチ結果をEPOに提出する必要はありません。

(関連情報)
日本特許庁
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/Europe_tokkyo_kaisei.htm

EPO
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20101209.html http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/president/archive/20101209.html

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