お知らせ

欧州特許出願に対する自発的な分割出願の期限が近づく

2010年1月の欧州特許庁によるルール36(1)の改正において、過去から継続中及び新規に出願された欧州特許出願に対する分割出願は欧州特許庁からの最初の指令を受けた時点から24ヶ月以内に行わなければならないことになりました。

2010年10月1日より前に欧州特許庁から指令を受けてから24ヶ月以上が経過する出願については特例措置として2010年10月1日までに自発的な分割出願を行う猶予が与えられています。

期限までに欧州特許出願について分割出願の必要性を再度確認されることをお勧め致します。


本件について不明な点がございましたら弊所までご連絡ください。

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