お知らせ

韓国において改正商標法が施行されました

2010年7月28日より、韓国において改正商標法が施行されました。概要は以下の通りです。


1.商標権の存続期間更新登録申請制度施行

従前まで、韓国における商標権の存続期間の更新に際しては、新規出願と同様に、出願→審査→査定 という過程を経て更新登録されていました。

今回の改正では、この出願・審査手続が省略され、更新登録申請と共に、更新登録料(1区分毎に310,000ウォン)を納付するだけで、更新ができるようになりました。


2.商標権の設定登録料および、更新登録料の分割納付制度の新設

従前まで、韓国において商標権の設定登録料および更新登録料は、10年分を一括納付しなければなりませんでした。

今回の改正では上記の登録料を5年分ずつ、2回に分けて納付することが可能になりました。

設定登録料一括納付:211,000ウォン 分割納付(5年毎):132,000ウォン
更新登録料一括納付:310,000ウォン 分割納付(5年毎):194,000ウォン
(2010年8月2日付レート:1ウォン=0.07円)

ページの先頭へ